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英文契約書について

海外から取り寄せするには多少の英語が必要だその為ピックアップしてして必要な英語を勉強することにした。 契約書とは「契約書」と題されていなくても、あるいは契約書らしい体裁が整ったもので無くても契約書として効力を有すると判断される事がある。 たとえば端切に書かれたメモや口頭でも契約になる事もある。 agreement  とcontract (合意と契約) agreementとは法律的な効力の有無を問わず広い意味での「合意」を意味してcontractとは法律的な効力を有する「契約」を意味する。実務ではどちらか使われれば同じ意味を有する。 offerとacceptance (申込みと承諾) offerやacceptanceという概念が問題になるのは交渉が中断して契約書にサインされなかったが、一方当事者「契約は成立している」と主張して争いになった場合である。